大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)694 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池田正映の上告趣意第一点は、要するに自白外の補強証拠とは少くとも犯

行自体に直接関係あり、犯行自体の存在を推認させる直接的関係あるものでなけれ

ばならないとの独自の見解の下に憲法違反を主張するのであるが、所論の甲第一号

各証、同第二号証は被告人の自白と相まつて第一審の事実認定を肯認するに足り、

従つて所論憲法違反の主張は前提を欠き、同第二点は事実誤認の主張であつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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